経済産業省曰く「特許庁が特許文献検索システムに関する特許権を取得しました」
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200511001/20200511001.html
その特許というのがこちらです。
特許権者は「特許庁長官」。J-PlatPatで検索すると、特許庁長官名義の特許権は本件が初のようです。
ここで思い出されるのが、特許法第107条第2項。
前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
特許料に関し、国庫内の資金循環を防ぐための規定です。(別に思い出されませんか?そうですか。)
ご存知の通り、特許庁は独立採算制であり、特許庁へ料金を支払うときは「収入印紙」でなく「特許印紙」を使います。
なんだか資金は循環しそうですが、上記の件の特許権者は「国」ではないため、特許庁は特許料を納めるのでしょうか。
ちなみに、J-PlatPatを検索すると、出願人が「国立天文台長が代表する日本国」とか、「国立感染症研究所長が代表する日本国」とか、「農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所長が代表する日本国」なんて出願が見つかります。
また、出願は弁理士が代理をしていますが、だれが代理人を選んだのでしょう?まさか一般競争入札??
品のない話ですが、代理人費用がいくらだったのかも興味深いです。
そして何より、自ら出願して、審査して、特許権を与えるという、言い知れぬズルい感じ。
優先権主張して外国出願したら何か国で特許になるか、誰か異議申立でもしないかな、等々、興味は尽きません。
と言いつつ、出願の内容はろくに読んでいないのですが、気が向きましたら内容については改めて。